今日の記事は
ぜひたくさんの方に届けていただきたいのでシェア・リブログ大大大歓迎です
最近こんな相談をいただくことが増えました
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お申し込みの時に聞いていた話と実際は全然違いました
やると言っていたものが開催されません
保証されていたはずのものが保証されずうやむやにされそうです
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この記事を読んでいる皆さんは大丈夫ですか?
このような被害にあっていないでしょうか?
以前からしつこく申し上げている通り、
SNSで集客を行っている方の中にはかなり質の悪いサービスを提供している方が存在します
起業セミナー、起業コンサル、怪しいものがたくさんあります;;
最近は値段も高騰してきて
ますます危ない世界になってきています
金額が高いからと言って
サービス提供者の質が高いわけではありません
サービス内容も同様です
もし上記のように
購入時に提示されていた条件と実際が違った場合
購入時に提示されていた保証が機能していない場合
に陥ってしまったとき
悔しい気持ちをそのまま飲み込んでしまう方が多いかもしれません
高いお勉強代だったなあで済むくらいの金額ではなくなってきているので
返金請求なり消費者センターへ問い合わせなりをしてもいいのではないでしょうか?
なぜこんなことを言うのかと言うと…
購入時の表示と明らかに異なる場合は
優良誤認にあたるからです
優良誤認?
なにそれー??
と思う方のために超わかりやすくいうと
嘘ついてお客さん集めちゃダメよ~って法律で決まってますよ
ということです
これ基本中の基本ですよね
法律の前に人としての基本です
でも残念ながら
言ったことを守らない提供者が増えているようです
しっかり読みたい!という方は引用元を読み込んでくださいね
景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。
引用元:消費者庁ホームページ優良誤認とは
買った後に話が違った!となっても
皆さんブログやFacebook上での批判はしません
だから評判が下がることがなく、また騙されちゃう人が増えてしまうのですが…
SNSを使って批判することを私もおすすめしません
でも泣き寝入りする必要はないと思います
聞いていた話とあまりにも違う!となったら…
購入時の条件がわかるもの
(提供者とのやり取りのスクリーンショットや申し込み画面の表示)を用意して
時系列に沿って状況を整理して
これは明らかにおかしいでしょ!というものに関しては
調べて返金請求をしてもいいと思います
違法なら返金しない理由がないです
というか返金どころの話じゃすまないです
悪質な対応をされた場合は消費者センターへ!
きちんと専門家へ相談してくださいね
お金は大切なものです
泣き寝入りする前に行動してみるのもいいんじゃないかな
もちろん次は引っかからないように見る目も養ってくださいね!
無駄なトラブルに巻き込まれないのが一番です
女性の起業が今後も繁栄していくために
普通の個人事業主がSNSを気持ちよく活用できるようになるように
怪しさが少しでも消えていくように
心から願っています
私は草の根活動をし続けます!